継続関与の場合の報酬規定
個人事業者
| 月額顧問報酬 |
31,500円(消費税等を含む)から |
| 決算・申告報酬 |
月額顧問料の6ヶ月相当額 |
| 年末調整・法定調書作成 |
21,000円(消費税等を含む)から |
法人事業者
| 月額顧問報酬 |
52,500円(消費税等を含む)から |
| 決算・申告報酬 |
月額顧問料の6ヶ月相当額 (中間決算・申告報酬4ヶ月相当額) |
| 年末調整・法定調書作成 |
21,000円(消費税等を含む)から |
※ただし、新規に起業された方や新設法人については、ご相談の上、一定期間報酬について配慮させて頂きます。
譲渡所得税の報酬規定
標準的な報酬規定
(売却代金基準より利益基準の方が有利な場合は利益基準で判断します)
| 売却代金 |
売却利益 |
報酬(消費税等を含む) |
| 3,000万円以下 |
300万円以下 |
84,000円 |
| 3,000万円超、5,000万円以下 |
300万円超、500万円以下 |
126,000円 |
| 5,000万円超、1億円以下 |
500万円超、1,000万円以下 |
157,500円 |
| 1億円超、2億円以下 |
1,000万円超、2,000万円以下 |
210,000円 |
| 2億円超、3億円以下 |
2,000万円超、3,000万円以下 |
315,000円 |
| 3億円超、5億円以下 |
3,000万円超、5,000万円以下 |
525,000円 |
| 5億円超1億円増すごとに |
5,000万円超1,000万円増すごとに |
加算額52,500円 |
- (注1)
- 売却利益とは、売却代金から必要経費(取得費、譲渡費用)を控除した金額をいい、3千万円控除等の特例適用前の金額をいいます。
- (注2)
- 次に掲げる特例を適用する場合は、ご相談の上、上記報酬額に割増料金を加算いたします。
- 居住用財産の譲渡損失と損益通算(繰越控除を含む)
- 各種買換え特例
- 相続税の取得費加算
- 優良住宅等の譲渡
- (注3)
- 不動産所得、事業所得の税務代理を行う場合は、別途料金となります。また、特例適用を受けるための事実認定について疑問がある場合の報酬は、別途相談の上決定させていただきます。
相続税の報酬規定
税務代理報酬及び納税申告書の作成報酬は以下のとおりとします。
基本報酬額 105,000 円(消費税等を含む)に、次の基準による報酬額を加算します。
| 遺産の総額 |
報酬(消費税等を含む) |
| 5,000万円未満 |
315,000円 |
| 7,000万円 〃 |
525,000円 |
| 1億円 〃 |
735,000円 |
| 2億円 〃 |
945,000円 |
| 3億円 〃 |
1,155,000円 |
| 5億円 〃 |
1,365,000円 |
| 7億円 〃 |
1,680,000円 |
| 10億円 〃 |
2,100,000円 |
| 10億円以上 |
2,205,000円 |
| 1億円増すごとに |
105,000円を加算 |
加算報酬
- 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含む)1人を増すごとに10%相当額を加算します。
- (注1)
- 共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しません。
- (注2)
- 「遺産の総額」とは、相続又は遺贈により取得したすべての財産をいいます。具体的には、相続税の申告書第1表(1)の取得財産の価額に(5)の純資産価額に加算される贈与財産価額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の課税価格の計算に当たって減額される額を加算した金額ということになります。
- 財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、ご相談の上、業務の内容に照らし相当額を加算させて頂きます。
- (注3)
- 「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
- 延納・物納の場合は、日当及び発生する費用を別途申し受けます。
【報酬の計算例】
遺産の総額は1億5千万円、相続人の数は4人として報酬の計算をします。
| (1)基本報酬 |
105,000円 |
| (2)遺産の総額に係る報酬 |
945,000円 |
| (3)共同相続人の加算報酬 |
283,500円 |
| 合計 |
1,333,500円 |
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