地方税02|個人事業者の主人が死亡しました。来年の住民税はかかりますか?(2008.8.12)
平成20年中に個人事業者の主人が死亡しました。
来年(平成21年)分の住民税はかかりますか?
来年(平成21年)分の住民税は課税されません。
住民税はその年1月1日現在において市区町村に住所を有する者に課税されます。
ご主人は平成21年1月1日には住所を有されないことになりますので、
平成21年分の住民税は課税されません。(地方税法第39条、318条)
なお個人事業税は、死亡後準確定申告書を提出し、それに基づいて課税されます。
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